失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
自己都合退職ですよね。
それなら、説明会が1回とされますから3ヶ月の給付制限が終わって最初にある認定日までにあと2回の求職活動が必要です。(合計3回)
※1月30日は支給のための認定日ではありませんから求職活動の報告はしなくていいです。
3ヶ月の給付制限の間は特にハローワークに行く必要はありませんが、PCの検索や就職相談などで何回かは行ったほうが求職活動はしやすいし職も見つかり易いと思いますよ。
3ヶ月の給付制限が終わった後は認定日までに2回の求職活動が必要です。

上の方へ。
自己都合では求職活動に特「応募」は必要ありません。「応募」が必要になるのは「特定受給資格者」と「特定理由離職者範囲の1」の人が個別延長給付を受ける場合だけです。(もちろん職を見つけるという意味では悪いことではありませんが求職活動の要件としては必要はありません)
それと、
>初回説明会は1回にするところもあれば数えないところもあるようです。
と書かれていますが、質問者さんは1回にカウントされたと書かれていますので関係ないのでは?
また、求職活動の回数は法的に決まっていることでありハローワークごとで違う訳ではなくここでの知識がある人の回答で十分参考になると思います。ハローワークに聞くことは質問者さんの自由であってここはあくまでも参考の場所です。
確定申告について。


失業保険もらいながらバイトしてた場合は失業給付金も確定申告しないとだめなんですか?給付金書く欄とかあるんですか?
失業保険の事何か聞かれますか?うまく言えないんですが、失業保険と確定申告は関係ありますか?
失業保険は課税対象外なので確定申告の必要はありませんが、失業保険受給中にハローワークに届出せずにアルバイトすると不正受給になる場合があります。
教えてください:失業保険の基本手当の給付を受けている状態で、その受給時期の変更申請はできますか?
1月末に退職(会社都合)をし、2月10日にハローワークにて失業保険の受給手続きをいたしました。
7日間の待機の後、2月17日~90日間の失業保険を受給しております。

上記の状態で、育児や家事の専念により、就職活動ができなくなったなどの理由で、
現在受給中の失業保険の給付時期を後ろにずらすことは可能なのでしょうか?

私は今1歳の子供の育児中で、受給手続きの際は就職活動と育児・家事の両立をなんとか
やっていけるだろうと思い受給期間の延長申請はせず、すぐに失業保険を受給する方向で申請をいたしましたが、
雇用保険受給者説明会や初回講習を受ける中で、自宅からハローワークの距離が遠いこともあり、
今の状態で就職活動を行うことが難しいと思うようになりました。

希望としては、息子の預け先を確保した状態で、腰を据えて就職活動を行いたいと思っております。
また、再就職を見据え、職業訓練受講の応募も検討しております。

失業保険給付途中で、受給時期を変更することは可能かどうか、
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると幸いです。
受給期間の延長を行うことは可能な場合もあります。
実際に変更できるかどうかはハローワークの判断ですので一度ハローワークにお問い合わせいただくことをお勧めします。
受給期間延長申請書や雇用保険受給者資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類が必要になるようですよ。
失業保険の受給について
不正なことと知りつつ質問させていただきます。

現在受給期間中なのですが、バイトなどした場合は、正確に申告する性格です。

しかしながら、魔がさして、妙なことを考えてしまっています。

アルバイトを、1日2時間だけ(時給850円)、週4日くらい、

このバイトをしても雇用保険には加入しませんので、

ハローワークにはわからないのでは?

と。

給与が銀行振り込みされたとしても、そこまでハローワークは監視できないのではないか?

と。

失業保険を受給中だということを、バイト先の誰にも言わなければ、密告されることもないのでは?

と。

現在の失業保険は、日額2000円程度なので、生活には足りないのです。

もし、このようなことを現実にしてしまったら・・

やはりどこかから漏れて、倍返しなどのペナルティを課せられるのでしょうか・・

不正な質問ということは十分自覚しています。

もし、悪意なくアドバイスをくださる方がいらしたら、よろしくお願いします。
最近の不正受給として、

Eさんの場合。
手伝い内職等をしていないということで98日分の基本手当563,010円を受給。しかしアルバイトもしていたことが発覚。
返還命令563,010円+納付命令563,010円=1,126,020円の国へ支払い。
また、支給残日数が112日合ったが、支給停止処分により一切もらえない。
という事例が出ています。

アルバイトや内職で収入がある場合は支給額の減額調整が行われます。
(1日の収入-調整額(現在:1296円))+基本手当の日額=合計額
この合計額によって減額が決まります。
合計額が賃金日額☓80%以下の場合、基本手当は就労した日においても全額支給されます。

正しく申告して、全額もらう又はほんのちょっと減額されるか、ばれて2倍の返金をするか。ばれた後の支給も全額止められるか。
どちらが良いかは言わなくてもわかるはずです。
派遣の失業保険受給について教えてください。
私は、平成18年3月~今年の3月まで派遣で3年間就業し、契約期間満了で終了しました。
その後、2ヶ月間求職期間があり、6月から別の派遣会社からの紹介で仕事につきましたが、次の更新を断りました。
(更新しない理由は、祖母の体調が悪いことを派遣先上司に伝えると、「葬式で、2日も3日も休まれたら困る!!そんなんじゃ、更新も考える」と言われ、環境が合っていないとこもあり、更新しませんでした)

この場合、ハローワークに手続きに行くと、失業手当はでるのでしょうか?
又、2か月無職・2か月派遣で就業という状況なので、3年間勤めた期間はカウントされないのでしょうか?


わかりずらい文章で申し訳ないですが、どのように調べればよいか分からず、質問させていただきました。
まず、3年勤めた期間はカウントされますので安心してください。

ただ、他の方も書いている通り、すぐには失業保険はもらえません。
ハローワークに手続きに行ってから、7日間は待期期間というのがあり(ほぼ誰でもある)あなたの場合、それから3ヶ月経ってからでないと、給付が始まりません。
つまり、あまり当てに出来ないということです。
就職活動を頑張られた方がいいと思います。
今年の10月にパートを定年退職して、引き続き同じ会社でアルバイトとして働いています
この先会社を辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が「通算」して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
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