今現在会社員ですが、4月に退職し主人が経営している会社を手伝うことになりました。
社員として主人の会社に勤めるとなったら雇用保険に加入できるのでしょうか。
入れない場合、今まで雇用保険に加入
していましたが、失業保険をもらう前に再就職した場合にもらえる祝い金ももらえないのでしょうか。
社員として主人の会社に勤めるとなったら雇用保険に加入できるのでしょうか。
入れない場合、今まで雇用保険に加入
していましたが、失業保険をもらう前に再就職した場合にもらえる祝い金ももらえないのでしょうか。
〉雇用保険に加入できるのでしょうか。
個人事業の場合や、法人であっても零細であり、実質的に個人事業と変わらない場合には、同居の親族は原則として加入できません。
ただし、次のいずれにも該当する場合には加入します。
1.業務の遂行にあたって、事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
2.労働条件(始業時刻・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の計算・支払い方法・締切日・支払日)が明確に定められ、その管理も他の従業員と同様にされている。
3.事業主と利益を同じくする立場(取締役など)でない。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」などを提出することになります。
〉祝い金ももらえないのでしょうか。
「祝い金」という制度はありません。
「再就職手当」の話なら、離職前に再就職先が決まっているのなら「失業」になりませんので、対象外です。
個人事業の場合や、法人であっても零細であり、実質的に個人事業と変わらない場合には、同居の親族は原則として加入できません。
ただし、次のいずれにも該当する場合には加入します。
1.業務の遂行にあたって、事業主の指揮命令に従っていることが明確である。
2.労働条件(始業時刻・終業時刻、休憩時間、休日、賃金の計算・支払い方法・締切日・支払日)が明確に定められ、その管理も他の従業員と同様にされている。
3.事業主と利益を同じくする立場(取締役など)でない。
「事業主と同居の親族の雇用実態証明書」などを提出することになります。
〉祝い金ももらえないのでしょうか。
「祝い金」という制度はありません。
「再就職手当」の話なら、離職前に再就職先が決まっているのなら「失業」になりませんので、対象外です。
いま生活保護で
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
生活しています。
9月から失業保険が給付されるのですが失業保険が生活保護費より5万円ほど
上回ります。
この場合は生活保護費はどうなるので
しょうか。
教えてください。
現在生活保護費で生活を維持している訳ですよね、この保護費の中の扶助費が8種類有ります、此の中で優先的に減額がなされるのは生活扶助費です、これは保護法により最低生活基準額で算定がなされて収入の方が基準額より低い場合に適用になり足りない分だけ生活扶助費が支給されます。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
したがって5万円ほど生活扶助費8種類の合計を超える場合は一時停止になります、しかし生活保護廃止などの措置は有りません、失業保険で生活して求職活動など行い職場か決まり生活が安定するまでは保護は継続します、この場合は正直に失業保険額を申告する義務が発生します、此れを怠り2重に収入を得る行為をした場合は不正受給として、ただちに生活保護廃止の手続きななされ今後は生活保護受給審査は厳しく成る事が有りますので注意が必要です。
失業保険って毎月受給出来る訳では無いですよね、良くそのシステムが分からないのですが…又保険の受給回数も限りが有るかと思いますが毎月の生活費は計画的に取り組んで生活をした方が良いです、保護費を上まれば生活保護停止には成りますが廃止には成りませんので安心をして下さい、これは万が一、病気などで入院などが必要と有れば8種類有る中の医療扶助と言うもので助けてくれます。
補足を読みましたが住宅控除と医療控除と言うのが分かりません…生活保護法で適用がなされるのは就労して得た収入に対し、その就労で掛かった経費〔交通費、社会保険料、仕事で使った消耗品、衣類、手袋、靴など〕が保護基準に基づき基礎控除と言います。
住宅扶助費と医療扶助費の事を言うなら分かります、収入の中から生活に維持出来るものから自分で負担をしなければなりません、例えば保護費より5万円が多いなら、その分翌月の生活費に企てる、当然住宅費も払える訳ですから此れも自分の収入で払う事になります、医療扶助も同じ事が言えます、自分で負担額が払える内は医療扶助も停止になります、払えなく成った段階で住宅扶助費と医療扶助費が受給出来ます、これらを控除とは言いません、あくまで扶助費です。
個人事業主の税金について
婚約者が昨年会社員を辞め、失業保険をもらいながら就職活動をしていましたが、秋ごろから仕事を頼まれ始めて、気づけば自営業者になっていました。
今年の確定申告の必要がありますか?
二人とも会社員の経験も無く、全くわかりません。
初歩的すぎる質問なのですが、どなたか教えてください。
事業内容は電気工事業で、今のところ会社員に戻る予定はありません。
私は現在会社員ですが、今後は専従者となる可能性もあります。
開業の日はいつにするのが適切なのか、わかりませんし、開業届もまだだしていません。
もちろん青色申告の届けもしておりませんし、
当初は開業の意識もなく、本当に収入を得た当時からの領収書など経費を証明
できるようなものも、そろわないかもしれません・・(昨年12月ころからは開業を意識して残しています。)
収入があるので当然申告が必要だろうと思うのですが、
①いつからの開業にするというのは、決まりがあるのでしょうか?
②今年の1月からの開業にすると来年の確定申告からになるのでしょうか?
(そうなると昨年の11,12月ころは収入があったわけですから、罰則があるのかなと予想するのですが・・)
その他アドバイスなどもあれば教えていただけませんでしょうか。
基本を今から勉強するところなもので、稚拙な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
婚約者が昨年会社員を辞め、失業保険をもらいながら就職活動をしていましたが、秋ごろから仕事を頼まれ始めて、気づけば自営業者になっていました。
今年の確定申告の必要がありますか?
二人とも会社員の経験も無く、全くわかりません。
初歩的すぎる質問なのですが、どなたか教えてください。
事業内容は電気工事業で、今のところ会社員に戻る予定はありません。
私は現在会社員ですが、今後は専従者となる可能性もあります。
開業の日はいつにするのが適切なのか、わかりませんし、開業届もまだだしていません。
もちろん青色申告の届けもしておりませんし、
当初は開業の意識もなく、本当に収入を得た当時からの領収書など経費を証明
できるようなものも、そろわないかもしれません・・(昨年12月ころからは開業を意識して残しています。)
収入があるので当然申告が必要だろうと思うのですが、
①いつからの開業にするというのは、決まりがあるのでしょうか?
②今年の1月からの開業にすると来年の確定申告からになるのでしょうか?
(そうなると昨年の11,12月ころは収入があったわけですから、罰則があるのかなと予想するのですが・・)
その他アドバイスなどもあれば教えていただけませんでしょうか。
基本を今から勉強するところなもので、稚拙な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。
個人事業の場合、開業届の提出期限はとくにありません。事業収入が一ヶ月もあれば、申告しなければなりません。最寄の民主商工会にて無料相談を受けるか加入なさることをおすすめします。
税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
まず、健康保険と厚生年金はどちらの会社で加入ですか?
役員をしている会社でしょうか?とりあえず給料は未払いでもその会社に籍を置いて社保に加入?新しく就職した会社で加入?
その辺がはっきりしませんね。役員をしている会社ならあなたの負担分は未払いの給料から天引きしてる計算なのであなた自身が払い込むわけではないと思いますよ。
過分に払う税とは、住民税のことですか?それはもちろん未払いでも課税されますが、役員をしてる会社で天引きしますか?あたらしく勤める会社ですか?どちらかが本業でどちらかが副業という考え方のなります。
今の給料から引ききれなければ普通徴収にします。会社にそういえばいいですよ。
役員をしている会社でしょうか?とりあえず給料は未払いでもその会社に籍を置いて社保に加入?新しく就職した会社で加入?
その辺がはっきりしませんね。役員をしている会社ならあなたの負担分は未払いの給料から天引きしてる計算なのであなた自身が払い込むわけではないと思いますよ。
過分に払う税とは、住民税のことですか?それはもちろん未払いでも課税されますが、役員をしてる会社で天引きしますか?あたらしく勤める会社ですか?どちらかが本業でどちらかが副業という考え方のなります。
今の給料から引ききれなければ普通徴収にします。会社にそういえばいいですよ。
失業保険と再就職手当について
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。
4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。
説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。
本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。
説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。
私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
受給要件には
・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。
失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)
再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)
支給額
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
となります。
出産、健康保険、失業保険について教えて下さい。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
3月31日に7年働いた会社を退職しました。6月に出産をひかえています。
そこで聞きたいのですが、失業保険を出産後にもらおうと思うと、今はどのような手続きをして、健康保険はどれに入るのがいいのでしょうか?
今、旦那の扶養に入ってしまうと、失業保険の延長手続きをしても失業保険はもらえなくなってしまうのですか?
今できる健康保険の選択肢は、今までの保険の任意継続、国民健康保険、旦那の扶養です。
まずは、念のため、失業保険の給付期間延長申請をしてください。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
6月のご出産なら影響がないかもしれませんが、万が一、産後の経過や保育園の状況などですぐに就職活動ができない場合でも、給付が打ち切りになってしまわないように、離職票・受給期間延長申請書・印鑑・母子手帳などを持参して、住所地のハローワークで手続きをしてください。
今回のご質問について、失業給付をもらうのが目的であれば、健康保険はどれでも同じですが、私の個人的な意見は次の通りです。
健康保険の任意継続については、会社が負担してくれていた分の保険料が自己負担になるため、今までの倍になります。
出産予定日42日前の退職であれば出産手当金がもらえるため、頑張って任意継続すべきですが、今回は特に継続のメリットはなさそうです。
旦那様がいらっしゃる方なら、国保を選択する必要はないでしょう。
保険料の負担に対して、特に選択のメリットはないと思います。
ただし、失業給付期間は被扶養者にはなれません(給付金額にもよりますが・・)ので、給付期間中は国民健康保険に入ることになります。
旦那様の会社に異動の手続きを2度してもらわなかければならないこと、
あとは出産一時金が旦那様に対して給付される(国保の場合と支給金額は同じ)ことが問題なければ、断然!被扶養者になられるのがよいのではないでしょうか。
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