失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
失業保険の受給資格。
たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
自己都合の場合は待機期間があるのは仕方ないとして、受給資格は過去2年のうち1年以上の加入期間があれば、できるはずですが、ハローワークに問い合わせたら1年以上なので366日加入していないとダメとのこと。
「以上」は1年(365日)を含むので、365日加入していれば受給資格があると思うのですが、違うのでしょうか?
>たとえば4/1~翌年3月31日までの1年契約で働いた場合に自己都合・会社都合いずれの場合でも失業手当はもらえますよね?
働いた場合ではなくて雇用保険被保険者期間が1年間あったかどうかです。1日不足でもアウトです。
途中で11日以上勤務していない月が無ければいいんですが。
その366日以上というのが私もよくわかりません。
ひょっとして閏年のことを言っているのでしょうか?閏年は2月29日までありますから366日になりますが。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。

★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。

また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
失業保険の個別延長について
今、失業保険を受給しています。
今月の26日が最後の認定日なのですが、前の認定日の時に、職員の方から個別延長の該当者だから受給できる期間が延長されますよと言われました。
その時に聞いたのは、会社都合での退職なので対象になっているとのことでした。

離職コードを見ると23となっていて、確かに会社都合で退職したのですが、延長されるのでしょうか?
今までの求職活動はハローワークでのパソコン検索と、職業相談1回だけです。
今までの認定日には、ハローワークでパソコン検索をしてもいい求人がなかったときにもらうアンケート用紙を持って行っていました。
出産のため受給をストップしていて、6月頃に再開しました。

求人を載せている企業に電話で問い合せても、生後間もない子どもがいるというだけでなかなか面接までたどりつくことができません。
なので延長してもらえるとありがたいのですが、延長するにあたっての条件などあるのでしょうか?
前の認定日の時にマル候のハンコ押されてますが、これは何のハンコなのでしょうか?
離職コード23だと、必ず延長になるのでしょうか?

詳しいかたいましたら、回答よろしくお願いします。
23は有期雇用契約者の特定理由離職者で、現在は、雇用保険の特例期間中で会社都合退職同様に扱いますので、個別延長給付の対象です。
〇候は、個別延長給付の対象者であることの証明ですが、延長が確実な訳ではありません。

都道府県により差異があり、正確な事は言えませんが、一般的には、所定給付日数に対して、定められた就職の応募回数をクリアしませんと、延長されません。

今のままでは延長されません、とにかく、応募です、面接まで辿り着かなくても大丈夫です、応募として認められます。
安定所に何回の応募が必要か、確認下さい。
(この際、問い合わせるのは止めて、応募しちゃって下さい)
「補足拝見」
ネットでも、新聞の求人から履歴書を送付してもOKです。
ネットは特に、応募を受け付けましたの返信メールが来ますので、証拠としては最適です。
辿り着けなかった場合は、不採用です。
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