正社員解雇について質問です
約1年半(うち2ヵ月は試用期間)で真面目に勤務しておったところ、4/30に突然、給与・ボーナスが支払えない状況だから、有休消化して5月末までで、
と言われた場合…
(半年前のボーナス前に、「経営状況が悪いなら、希望退職します」と申し出て、次の職場まで決めたのを、「今辞められたら困る」と引き止め、担当部署を倍以上にして働かせた末、今回突然…という経緯があります)
会社理由の解雇にしてもらう以外には、なにか補償はあるのでしょうか。
逆を返せば、5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか。残日数すべて欠勤することは、可能でしょうか。また、失業保険の給付額は、半年前までの給与の平均から算出すると聞きましたが、たとえば、5月末まで、有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか。

細かいことは説明しきれませんが、最後の仕打ちがあまりにも…だったので、今までどおり5月末までの勤務をこなすのは、精神的・身体的に難しい状態です。

お知恵をお貸しください
今回の事は突然の事で心中お察しいたします。
残念ながら、補償は無いですね・・・。残業や休日出勤などの未払い請求が出来るくらいではないでしょうか、その場合も結構もめる事になり面倒くさいです。
>5月末まで、どうしても出勤する義務はあるのでしょうか?
*義務はありません。有給は10日~12日ほどおありになるのではないかと思います。ですから残りの日数もし休めば給与が下がる事になります。

>有休以外はすべて欠勤とした場合、給付額に大きな影響はあるでしょうか?
*大きな影響は無いです。(金額は少し下がりますが)
失業手当の金額は、離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の50%~80%で設定されています。hrukamemoriesさん給与にもよりますが、月平均20万と考えて・・・
◆20万÷30日=6666円 6666円の50~80%=3333円~5332円
5月の欠勤により、8万減額されたとして(12万円支給、定休8日、有給11日、欠勤13日として)
◆112万円(6ヶ月の収入)÷180日=6222円 6222円の50~80%=3111~4977円
となります。50~80%の幅は収入に応じて設定されており、高収入の方ほど低い設定となるのです。
ですから、支給額の減額は恐らく日額150円~200円程度と考えられます。

それとharukamemoriesさんは解雇で退職される事には同意はしておられるのですよね?
であれば、【整理解雇の必要性】どうしても人員を整理しなければならない会社の経営上の理由があること。として、解雇通知書を必ずもらってください。また、「一身上の都合」と言うことでの退職願などは提出しないでください。退職理由を解雇としてくれないケースが時々あります、離職票に解雇が記載されていないと失業手当ての支給が待機期間を設けられてしまうので、「大丈夫だろう」と言う考えではなく確認をしていってください。

僕も今労災休業中で、恐らく退職を促されるようです。お互いに大変な時期になるかもですが、がんばっていきましょう!
現在、パートとして働いていますが、採用されてから1カ月が過ぎましたが試用期間中で解雇された場合失業保険はどうなるのでしょうか?
トータルの就業期間が1年未満です。
詳しく教えてください。
皆さん勘違いされている方が多いのですが、働いた期間ではなく雇用保険に加入していた期間です。
会社都合で退職したなら6ヶ月以上被保険者の期間が必要です。
今働いている会社で雇用保険をかけていれば1ヶ月、前の会社で5ヶ月以上かけていれば通算で6ヶ月になります。
失業保険についてお伺いします。現在無職、失業手当をいただいてます。残りが2ヶ月切りました。先日受けた会社に、まだわかりませんが受かる可能性があります。
その仕事は未経験のため、細切れに試用期間が設けられてます。私自身、仕事や勤務条件などに自信がなくて、続けられるかわからりません。
採用が決まったら、本来は決まった時点ですぐに職安に電話するべきですが、試用期間すぎるまで連絡しないでも大丈夫でしょうか?なんというか、安心のために....。違反することになりますか?
採用が決まったらすぐに職安に連絡してください。
就職日(出社日)の前日まで給付が受けられます。
就職が決まり働きながら給付を受けることは不正受給になりますので避けてください。
就職してもしダメだったらもう一度職安に行けばいいのです。
前の会社を離職してから1年以内であれば、今の残りの日数を継続して受給できます。
今はまだ就職が決まっていないので、その詳細については今のうちに職安で確認しておいてください。
給付についての細かい判断等は、各職安によって異なるのです。
おかしな話ですが、これ、事実なんです。
震災助成金について伺います。
甥からの相談なのですが・・・、
勤めていた会社(宿泊施設)が、3月11日の震災後、
正式には 3月16日~4月15日まで休業しました。
どこの観光地も閑古鳥とは聞いていましたので心配していましたが、
3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
震災は会社に罪があるわけでないし
勤務4ヶ月目、寮に入っていて、すぐによそに移るお金もないし
募集もないし
そんな訳で、一ヶ月はおとなしく 再開を待っていました。
が、4月15日より営業がスタートすると 今度は助成金をもらうから
①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。
ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
②5分の4を払う
とか?言われたようで 訳がわかりません。
③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでも
その助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
質問を投げかけると、「嫌なら辞めてください」といわんばかりの口調だったそうで
訳もわからず 今は仕事しているそうです。
「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
と、休業前に社長が言って 解雇を社員に促したようです。
ハローワークの申請をまっている社員もいるとか・・・
でも その人たちも寮にすまいして 今後もバイトとして勤務をさせる予定のようです。

私は、助成金について認識がなく 解雇者などを出した場合は
助成金は もらえないものかと思っていました。
①②については まったく意味がわかりません。
代表が解雇を促すのも・・・不正受給なのかと・・・
そもそも 雇用者を救済するお金が
このような会社に助成金はでるのでしょうか。
日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山
助成金を申請しているのでないでしょうか?
こんにちは
休業手当や助成金・・・理解するの難しいですよね。
一つずつ整理していきましょう。かなり長くなって申し訳ありません。


>3月1日から 休業まで働いた金額は、基本給日割の60%でした。
→きちんと出社して、会社で決められている時間(いつもと同じ時間)働いたのなら全額もらう権利がありますよ。

次に①~③。

①今いる人数を縮小して就業するので 給与は基本給の60%と言われた。ただし会社都合で休暇の場合は、助成金を支払うとのこと。
→状況はこうだと思います。
イ)震災の影響でお客さんが来なくなり、少人数で業務を回す。
ロ)社員全員は必要ないので、必要のない人は休んでもらう。
ハ)ただし、いくら震災の影響とは言え、会社の都合で休んでもらうのだから給料は払う。
ニ)でも全額ではなく、平均賃金の60%

上記の二)がいわゆる「休業手当」と呼ばれるものです。


②5分の4を払うとか?言われたようで 訳がわかりません。
→この4/5という数字は助成金と関わってきます。説明はこうです。
イ)会社は従業員に休業してもらい休業手当として、平均賃金の60%を各社員に支払う。
例えば、平均賃金が10,000円なら、6,000円を払う。
ロ)でも、売上げもないんだから休業手当を払うのもキツイ。本心は解雇したい。
ハ)国としては、多くの企業が解雇者を続出してしまうと、失業率も上昇し景気の低迷が浮き彫りになり、国民から非難を浴びてしまう。だからできるだけ解雇者は出してほしくない。
ニ)解雇しないで、休業手当を払って現状をしのいで頑張ろうとしている会社には、国が“助成金として”「会社が社員に払った休業手当の額(さっき例で出てきた6,000円)の4/5をあげます。

甥ごさんが言った、4/5という数字は、上記二)の数字だと思います。


③休業中だった期間3月16日~4月15日までの給与は何%かでもその助成金から 社員はもらえないのでしょうか?
→そもそも、休業手当はあくまでも“会社に責任があって休ませた場合”に支払い義務が生じます。
今回の震災はどうでしょう。
判断は難しいですが、地震や津波で直接会社が損害を受けて(破損などして)社員を休業させたとしても、支払う義務はありません。もちろん計画停電で会社が動かない場合でも同じです。
甥ごさんの会社は、社員を休業させる原因が、震災による相次ぐキャンセルや需要の低下が原因でしょうから、会社に責任があるとまでは言い切れません。そのため、休業手当を支払う義務が必ずあるとは言えません(この点は労働基準監督署に確認するとよいでしょう)。
ただし、ここからがミソです。
甥ごさんの会社は、助成金をもらえる要件は満たしていると推察できます。
しかし、この助成金は原則、「社員に休業をさせる計画書なるものを作成し、その計画書にのっとって実際に休業をさせ、実際に休業手当を払い、払ったことを証明する書類を提出しないともらえない助成金」です。
すでに支払ってしまった休業手当に関しては、助成金は申請できません。
つまり、3月16日~4月15日の休業期間について助成金を申請することは、原則できないんです。
ただし、状況が状況だけにハローワークに相談してみる価値はありますけど。特例があるかもしれません。

結論として、3月16日~4月15日の休業期間分の休業手当が次の給料日で振り込まれていなくても、やむを得ないかもしれません。
ただし、あなたの文面からは、会社は助成金を申請する気がありそうですから、もしからしたら先に休業手当を払って、後から助成金を申請する気かもしれません。ただし、先ほども説明しましたが、すでに支払った休業手当について、助成金を申請することは原則認められませんので、どこまで会社が理解し、動いているかにもよります。


>「雇用保険に加入して半年経っている人は会社都合の解雇にするから失業保険をもらってしのいでください」
→会社都合の解雇はすぐに失業保険が出ますし、額も自主退職よりも増える場合がありますので、それを餌に辞めさせようとしているかもしれませんが、会社にも事情がありますから何とも言えません。

>解雇者などを出した場合は助成金は もらえないものかと思っていました。
→解雇者を出しても助成金はもらえます。ただし助成率(さきほどの4/5という数字)が上がりません。
過去半年間に解雇者を出していないと、4/5は9/10に上がるのですが、解雇者を出していると4/5のままです。

>日本各地の震災前から危なかった企業さんが沢山助成金を申請しているのでないでしょうか?
→この助成金ですが、震災前から存在もし、多くの会社が申請してます。労働関係の助成金の中で最もポピュラーな助成金です。もちろん不正受給もありますけど。

かなり長くなりましたが、上記の説明が、甥ごさんがモヤモヤした気持ちで働く状態から脱することの一助になることを願ってます。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN