今年3月31日に会社都合で退職しました。
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
離職票の発行に時間がかかるといわれやっと15日に失業保険の手続きにいきました。そしたら以前面接を
受けていた会社から今日採用の知らせが来ました。
なお出社は明日からです。
でもハローワークにはまだ説明会と失業の認定を受けてません。
このケースだと、どうやってももう再就職手当てはもらえないでしょうか?
ちなみにこれまでの失業期間の手当てももらえませんよね?
なお、再就職手当てをもらえるほかの条件は満たしております。
どなたかご意見いただけないでしょうか?
15日に初めて手続きに行ったとのことなので、待機期間と言って失業給付が支給されない期間が21日までです。待機満了の翌日以降の再就職(つまり、22日以降の再就職)でないと再就職手当ては支給されません。また、待機期間なので失業給付も支給されません。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
ただ、次の再就職先をすぐに退職してしまった場合、3月31日までの会社の離職票の受給資格で失業給付を受けることになりますから、就職の手続きはとっておくことをお勧めします。
職安のポリテクセンターに職業訓練校に通うことになりました。
失業保険の給付をうけている(11月から支給予定)のですが、
基本手当てが入所から貰えるとの事ですが、平日の通った日だけ出るんでしょうか??
例えば基本日給が4000円だった場合、6ヶ月間の入所で、いくら位になりますか??
あと、昼代とか、勉強代?も貰える様なのですがおいくら位でしょう??
失業保険の給付をうけている(11月から支給予定)のですが、
基本手当てが入所から貰えるとの事ですが、平日の通った日だけ出るんでしょうか??
例えば基本日給が4000円だった場合、6ヶ月間の入所で、いくら位になりますか??
あと、昼代とか、勉強代?も貰える様なのですがおいくら位でしょう??
半年前まで通っていました。
待機期間であってもポリテクセンターに入校した日から
基本手当てが出ます。
基本手当ては土日分もでます。理由なく休んだ日はでません。
なので4000円×30日×6で72万円くらいになるでしょうか。
あと全国一緒かはわかりませんが、私が通ったところでは
通所手当てとして一日500円貰えました、これは通った日だけです。
あと交通費も出ましたよ。ちょっと足りないかもしれないですが。
待機期間であってもポリテクセンターに入校した日から
基本手当てが出ます。
基本手当ては土日分もでます。理由なく休んだ日はでません。
なので4000円×30日×6で72万円くらいになるでしょうか。
あと全国一緒かはわかりませんが、私が通ったところでは
通所手当てとして一日500円貰えました、これは通った日だけです。
あと交通費も出ましたよ。ちょっと足りないかもしれないですが。
退職手続き(失業保険)
会社に入社してから病気になり、2ヶ月半ほどで退職しました。その以前は失業手当を3ヶ月分受給しております。
今後、再就職するかどうか目処がたっておりませんが、ハローワークへ何か手続きを
した方がよろしいのでしょうか?
短期で、退職したことが始めてでわかりません。
離職票等、手元にありますがどうすればよろしいですか?
会社に入社してから病気になり、2ヶ月半ほどで退職しました。その以前は失業手当を3ヶ月分受給しております。
今後、再就職するかどうか目処がたっておりませんが、ハローワークへ何か手続きを
した方がよろしいのでしょうか?
短期で、退職したことが始めてでわかりません。
離職票等、手元にありますがどうすればよろしいですか?
前回の失業保険の残りがないなら、失業保険は、貰えません。
なので手続きは、不要になります。
前回の分が残日数あるなら、今回の会社の離職票もっていけば貰えると思います。
なので手続きは、不要になります。
前回の分が残日数あるなら、今回の会社の離職票もっていけば貰えると思います。
ハローワークの傷病手当受給者に該当するかどうか教えて下さい
3月いっぱいまで失業保険を受給しておりました
3月末で受給期間満了となったのですが、運良くハローワークからの求人で4月1日から働く事ができました
そんな折り、先日、子宮にポリープが出来て切除し、ポリープを検査した結果、完全なる良性でなく、近々(来月あたり)平日休みを取り、1泊2日の検査入院しないといけなくなりました
会社に相談したら、難色を示されてしまいもしかしたら、今月末で退職かもしれません
ハローワークからの就業ですが、扱いは派遣社員です
自活をしているので、こちらとしては、収入を確保すべく傷病手当が該当ならば申請をしたいのですがどうなのでしょうか?
ちなみに今月はポリープ切除で1回目、検査結果で2回目、今週末と、すべて(土)ですが3回通院します
検査結果によっては平日に通院が生じるかもしれません
ハローワークの職員、もしくは精通していらっしゃる方、教えていただけたら幸いです
宜しくお願い致します
3月いっぱいまで失業保険を受給しておりました
3月末で受給期間満了となったのですが、運良くハローワークからの求人で4月1日から働く事ができました
そんな折り、先日、子宮にポリープが出来て切除し、ポリープを検査した結果、完全なる良性でなく、近々(来月あたり)平日休みを取り、1泊2日の検査入院しないといけなくなりました
会社に相談したら、難色を示されてしまいもしかしたら、今月末で退職かもしれません
ハローワークからの就業ですが、扱いは派遣社員です
自活をしているので、こちらとしては、収入を確保すべく傷病手当が該当ならば申請をしたいのですがどうなのでしょうか?
ちなみに今月はポリープ切除で1回目、検査結果で2回目、今週末と、すべて(土)ですが3回通院します
検査結果によっては平日に通院が生じるかもしれません
ハローワークの職員、もしくは精通していらっしゃる方、教えていただけたら幸いです
宜しくお願い致します
雇用保険の傷病手当は受給資格者であることが大前提です
>3月末で受給期間満了
と質問されています 受給資格が無いので対象外となります
健康保険の傷病手当金の請求をされてはいかがですが
派遣社員なら有期雇用契約のはずです。
特別条項が無ければ 満了日はでは解雇は通常出来ませんから
++++
健康保険の傷病手当金の資格は
・健康保険の被保険者であること
・連続する4日以上の勤務していない日があり、それ以降の減額
した欠勤日が対象です(微妙に違いますが、簡単にはほぼその認識でよいです)
→つまり土日(公休日)+一泊二日で4日、それ以降であれば問題はありません。
※土曜は公休日ですよね 念のため
ですので
>就業してまだ1ヶ月なんですが
でも 問題ありません
極論からすれば 入社後翌日でも問題はありません。
ただし、本当に入社後翌日よりの治療なのか、チェックは厳しいと思われます。
>3月末で受給期間満了
と質問されています 受給資格が無いので対象外となります
健康保険の傷病手当金の請求をされてはいかがですが
派遣社員なら有期雇用契約のはずです。
特別条項が無ければ 満了日はでは解雇は通常出来ませんから
++++
健康保険の傷病手当金の資格は
・健康保険の被保険者であること
・連続する4日以上の勤務していない日があり、それ以降の減額
した欠勤日が対象です(微妙に違いますが、簡単にはほぼその認識でよいです)
→つまり土日(公休日)+一泊二日で4日、それ以降であれば問題はありません。
※土曜は公休日ですよね 念のため
ですので
>就業してまだ1ヶ月なんですが
でも 問題ありません
極論からすれば 入社後翌日でも問題はありません。
ただし、本当に入社後翌日よりの治療なのか、チェックは厳しいと思われます。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。
②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
有給休暇+失業保険でこのケースだともらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが
実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。
来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが
実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。
来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
以下は抜粋ですが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要です。
基本手当の受給要件が変わりました。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日 以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
有給休暇の制度があっても、入社直後はもらえないところがほとんどです。
勤続年数で増えていくのが標準です。就業規則を見てください。
下手すると、どっちも貰えない可能性が大です。
基本手当の受給要件が変わりました。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日 以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
有給休暇の制度があっても、入社直後はもらえないところがほとんどです。
勤続年数で増えていくのが標準です。就業規則を見てください。
下手すると、どっちも貰えない可能性が大です。
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