職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
6/19に受ける予定
だったら、すぐに話して取り下げてはどうでしょうか

松葉杖で訓練に通うのもちょっと大変ですよね

数日では受給期間延長は無理(1ヶ月以上働けないときに延長できる)なので
認定日を1回飛ばすぐらいしかないかもしれませんが、期限ぎりぎりでそれをやると延長目的とされて(実際そういうことになっちゃいますけど)以降認定されないとか応募できないとか不都合があるかもしれないので
やはり相談ですね

職業訓練の倍率は高いので7月でがんばっても来月に回しても合格するかどうかはわかりませんが。


お大事に・・・・
失業保険は幾ら頂けますか?

月収270000
33歳、勤続4?5年
会社都合退職
(自主退職の場合も知りたいです)

色々なHPの計算機で調べましたが、金額がバラバラで困っています。
よろし
くお願い致します。
基本手当日額(y)の計算式は、賃金日額(w)が「4,640円以上11,740円以下」の場合、「y=(-3w^2+70,720w)÷71,000」となります。

まず、「賃金日額(w)=270,000×6÷180=9,000」となります。

この賃金日額(w)9,000を、上記の基本手当日額(y)の計算式に代入すると、基本手当日額(y)は5,541円となります。

基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者及び特定理由離職者の場合180日、一般離職者の場合90日です。

基本手当日額を満額受給した場合、特定受給資格者及び特定理由離職者では「5,541円×180日=997,380円」、一般離職者では「5,541円×90日=498,690円」となります。
失業保険の月額を教えて下さい。
勤続20年で月給30万円です。
退職してから何ヶ月目から何ヶ月間もらえるのでしょうか?
雇用保険の給付は退職したら無条件で受給できるものではありません。
失業状態が認定される事と就職活動の認定が必要です。

上の方々の補足になりますが、給付金は基本手当日額X28日(4週)分を失業状態の認定毎に支給されますが、
基本手当日額は多分5000円から6000円位でしょう。
ハローワークの初回認定日によっては1回目の支給は4週分ではない可能性はあります。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・

手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。

でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。

最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。

ご参考になさってください。
今月に退職致しました。失業保険を受給したいと思っておます。現在、保険証がない状態なので夫の社会保険に加入したいと申請したら失業保険を受給するなら加入出来ないといわれました。本当でしょうか?
失業給付金は「収入」と見なされます。
「被扶養者」となる資格要件の一つは「年間収入130万円未満」と定められているため失業給付金の基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上)の人は「被扶養者」とは認められません。
ただし、受給開始までは「被扶養者」とすることは可能です(「待機7日」「給付制限3ヶ月」の間)。
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